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こんにちは^^
佐々木です
先日LECさんから出ている宅建の予想模試
第三回目を受けてみました(/・ω・)/
これまでの戦績が
第一回
合格基準点37点
権利 14/14
法令 6/8
税 2/3
業法 16/20
免除 3/5
合計 41/50 (1時間53分)
第二回
合格基準点36点
権利 11/14
法令 5/8
税 3/3
業法 15/20
免除 5/5
合計 39/50 (1時間47分)
そして先日行った第三回目…
第三回目
合格基準点36点
権利 11/14
法令 6/8
税 2/3
業法 20/20
免除 5/5
合計 44/50 (1時間36分)
初めて!!!宅建業法で満点が取れました号泣
宅建試験対策では権利関係はどれだけ勉強しても
問題によって点数のブレが大きいので
「宅建業法満点を目指せ」とよく言われるのですが
これまで初見問題で満点を取ったことがありませんでした(*_*)
今回ようやく満点取れたことで勉強の成果が出ている実感と
ところてん方式で知識が抜けているような不安感脱却で
思いきりモチベが上がりました(/・ω・)/
何より模試を繰り返すうちに所要時間がどんどん減ってきて
見直し時間も取れそうな状況になってきました!
この調子で少しずつ少しずつ知識を蓄えていきたいと思います^^
さて、今日は民法上の無効について(゚∀゚)
民法では無効と取り消しが定義されていて、
無効は当初から契約を成さないもの。
取り消しは取り消した時点で、
契約当初に遡って契約を成さないもの。(⇐取り消したら無効)
紛らわしいけど簡単に言うと
無効は何もせずとも無効なので契約していても放置でOKです( ゚Д゚)
無効の中のひとつの例として、
契約時に意思が無かったとされる場合、無効ですが
それは「 泥酔中 」も含まれます。
つかさ君(仮名)とだいすけ君(仮名)が一緒に飲んでいて
泥酔しただいすけ君が「後で返すから飲み代貸して」と言って
口頭での契約をしたとしても
だいすけ君にその記憶が無く、借りるつもりも無かったのであれば
その口頭の契約(約束)も無効になる可能性があります(*_*)
もちろん実際は領収書や第三者の証言などで
支払い義務を負うことはありますがあくまでも民法上では無効なんです( ゚Д゚)
居酒屋の席で安易に不利益な約束をしないようにしましょう。
ねんねんころり(*´ω`*)
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