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『 夢って体力奪われませんか 宅建 27 』由利本荘市の家づくり、新築住宅ならプライムハウス 設計・コーディネート/佐々木 真彦

佐々木 真彦

2025.08.28

秋田市の不動産、新築住宅、新築一戸建てならプライムハウスにお任せ!秋田市で安心と信頼の住宅メーカー、ハウスメーカーをお探しならプライムハウスにご相談ください。

 

 

 

 

こんにちは^^

佐々木です

 

 

ここ数日やけに長い夢が多く疲れます(*_*)

内容はすごくどうでもいい日常的な夢なのに

ただただ長いので起きてから寝た気がしない笑笑

 

 

勉強のためにも、免疫力をつけるためにも睡眠大事なので

疲れが残らないように気を付けたいとおもうのですが

夢まではコントロール出来ないし困ってます(´・ω・)。。。

 

 

今日は駐車している車にいて、他の車が若干当たったので

傷を確認するものの見当たらず、

相手に傷もないので気にしなくていいですよ~とか言ってる夢で、、

本ッ当にどうでもいい!笑

熟睡させてくださいm(__)m

 

 

何か良い方法を知っている方いましたら教えてください…

 

 

 

 

 

さて、今日の宅建知識をひとつ(/・ω・)/

 

 

 

アパートを借りている人が持つ権利ですごく似ていて紛らわしいものを

少しご紹介しようと思います(゚∀゚)

 

 

 

 

 

ひとつめは有益費償還請求権。

 

建物にとって有益となる工事等(UBにシャワーを付けたとか)の負担を

借りている側がしたとき、退去するときにその分の支出額、もしくは増加額のうち

低いほうの費用の請求が出来る権利です(/・ω・)/

 

 

これは請求した費用が支払われるまで退去しません!といった

「 留置権 」も認められている権利です。

 

 

 

 

そしてそれにすごく似た権利として

造作買取請求権(´・ω・)

借りている側がエアコンを付けるなど、住んでいる中で必要になった

造作物について、退去時に買取を請求する権利です。

 

 

これに関しては先程の留置権は認められておらず、

大きな違いがあります( ゚Д゚)

明確な違いを表記するのが難しいのですが

造作買取請求権については「 取り外し可能 」なもの、といった判断でいいそうです笑

 

 

 

留置権の有り無しの違いとかひっかけやすい部分なので

忘れないようにしておきます(/・ω・)/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

羨ましいくらい熟睡してる子

 

 

 

 

 

 

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