秋田市の不動産、新築住宅、新築一戸建てならプライムハウスにお任せ!秋田市で安心と信頼の住宅メーカー、ハウスメーカーをお探しならプライムハウスにご相談ください。
こんにちは^^
佐々木です
先日からなんとなく始めてみた宅建問題対策(/・ω・)/
大好評とまではいかずとも気にしてくれた方もいたので
飽きるまで続けてみようと思います笑
今日は言葉の意味を間違えて捉えやすいところで
「詐害行為」について触れようと思います(/・ω・)/
先日勉強している中でおもいっきり間違った意味で捉えてしまい
似たような考え方をされる方もいるかと・・・
自分が間違えた問題の構図として
【問】
だいすけ君(仮名)がつかさ君(仮名)からお金を借りていて、
だいすけ君が持っていた不動産をそうた君(仮名)と売買契約を結んだことで
「詐害行為によって受益者となる」そうた君が
つかさ君とだいすけ君の間にある債権の時効運用できますか?
という問題でした(´・ω・)
(言葉の意味を取り違えて間違えたのでわざとそのままにしてます)
最初読んだときに
「詐害行為!?詐欺を働いて利益を得るなんてダメ!!!
そうた君は悪い奴なんだな!!」
と解釈してしまい、時効運用出来ないと思ったのですが誤り×××
詐害行為とは何か。
これはだいすけ君が担保にしていた不動産という資力を持っていたからこそ
つかさ君がお金を貸したのに、その資力をそうた君に売ったことで
無資力のだいすけ君に対してお金を貸している構図が出来てしまったんです(*_*)
つまり悪いのはだいすけ君。その資力が担保になっていることは
だいすけ君も分かっていたはずです(;´Д`)
この構図の場合、何も知らずに不動産を購入したそうた君としては
既に第三者ではないので時効運用も出来てしまうといった流れです(´・ω・)
かわいそうなつかさ君。
詐害行為による受益者って聞くと詐欺を働いて利益を得たんだ!と
思い違いしてしまいますが解釈が正反対なので注意しましょう(/・ω・)/
ちゃこに宅建の問題読んであげるとふむふむって顔して聞いてくれます
秋田市の不動産、新築住宅、新築一戸建てなら、安心と信頼の住宅メーカー、ハウスメーカーにお任せ下さい!
秋田市の家づくり、新築住宅なら株式会社プライムハウス
所在地:〒010-1421 秋田市仁井田本町3丁目12番32号
電 話:018-893-4466
ブログ担当:佐々木