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『 宅建の問題解いてみよう 3 』由利本荘市の家づくり、新築住宅ならプライムハウス 設計・コーディネート/佐々木 真彦

佐々木 真彦

2025.07.01

秋田市の不動産、新築住宅、新築一戸建てならプライムハウスにお任せ!秋田市で安心と信頼の住宅メーカー、ハウスメーカーをお探しならプライムハウスにご相談ください。

 

 

 

 

こんにちは^^

佐々木です

 

 

 

宅建問題何にしようかなあと悩むようになって

ブログを書くのが大変になりました(自業自得)

 

 

 

今日は時効取得について書こうと思います(*´ω`*)

 

 

 

【問】

つかさ君(仮名)は自分が持っている土地でありながら

特に使っておらず、現状を知らずにいました。

 

その土地の両隣りにはそうた君(仮名)とだいすけ君(仮名)が住んでおり

昔から何にも使われていないつかさ君の土地は両隣りのふたりに

当たり前のように使われていましたが、

そうた君は「人の敷地だけど、誰も使ってないしいっか」という認識。

だいすけ君は「俺の敷地」という認識でいました。

 

それぞれが使用を続けたとき、取得時効はいつになるでしょうか(´・ω・)

 

 

 

 

 

 

この場合、そうた君は人の敷地だと分かっていながら使っているので

取得時効は20年となりますが

だいすけ君はそもそも自分の土地だと思っているので

取得時効は半分の10年となります(/ω)/

 

 

 

もちろん自分の土地だと言い張ればいいわけではなく

自分の土地だと勘違いする正当な理由があり、実際に錯誤が起こっていたことが

必要な要件になるので善意無過失(実際に知らず、知ることもできなかった)の場合には

だいすけ君はつかさ君の土地を手に入れることが出来る構図となりますω)

 

 

 

だいすけ君が本当に何も知らなかったならね。

 

 

 

まぁ10年も他の人に使われていて疑問すら持たない土地であれば

今回はそこまでかわいそうではないつかさ君ですが

少なからず毎年固定資産税を払っていただろうに、、、

 

 

 

きっと裕福なので良しとしましょう()

 

 

 

 

 

 

 

やっと外に出るようになったと思ったら

今くらいの気温で既に散歩しなくなりました(´・ω・)。。。散歩させてー

 

 

 

 

 

 

 

 

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