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『 密かに無事合格(/・ω・)/ 宅建 12 』由利本荘市の家づくり、新築住宅ならプライムハウス 設計・コーディネート/佐々木 真彦

佐々木 真彦

2025.07.19

秋田市の不動産、新築住宅、新築一戸建てならプライムハウスにお任せ!秋田市で安心と信頼の住宅メーカー、ハウスメーカーをお探しならプライムハウスにご相談ください。

 

 

 

 

こんにちは^^

佐々木です

 

 

 

去年も宅建を受けて惜しくも不合格・・・

今年も受けるぞ!と意気込んでも年に一度の試験なので

それまで記憶を残しておくのも難しかったり

勉強を継続する気力が続かなかったりするので

どうしようかなぁと思っているところ

 

 

 

FP(ファイナンシャルプランナー)の試験であれば

宅建試験の内容とかぶっているところが多々あると聞いたので

今年の初めあたりに密かに受けておりました(*´ω`*)

 

 

 

1月に3級、5月に2

無事に合格して昨日合格証書が届きましたッッ

 

 

 

なんか建築士や宅建士に比べて証書とか色々としっかりしてる笑

せっかくなので記念に飾っておこうと思います。

おかげで記憶も抜け切らなかった部分もあるので引き続き頑張ります(/・ω・)/

 

 

 

さて、今日の宅建問題ですが

最近真面目な内容ばかりだったので久しぶりにつかさ君(仮名)を。

(あ、これも真面目ですが)

 

 

 

【問】

つかさ君は賃貸不動産を持っていてだいすけ君(仮名)

アパートの1室を貸していました。

貸してから2年、社会情勢の波にもまれ元の賃料である

35000/月では厳しくなり、増額することにしました。

つかさ君は35650/月に変更になる旨の通知を出しましたが

新しい賃料に不服のあるだいすけ君は拒否しました。

だいすけ君が当該アパートに住み続けるためには

35650/月の賃料を支払わなければならない。まるかばつか

 

 

 

アパート暮らしの方ならよくありそうなシチュエーションですよね(゚∀゚)

自分も一度増額の通知が来て大人しく払い続けていた記憶があります笑

 

 

 

正解は 「 × 」

 

 

 

新しい賃料が不相応であると不服のあるだいすけ君は

「元の賃料」つまり35000/月を支払うことで住み続けられます(/・ω・)/

 

 

 

つかさ君はその場合、社会情勢や物価等の高騰により

増額が適当であることを家庭裁判所を通して判決を受けることで

初めて増額請求をしたときに遡って利子付きで支払いを請求できます。

 

 

 

実際のところ裁判まで起こしても1人の賃借人から取れる金額も少なく

わざわざ裁判沙汰にしないことが多いようです(*_*)

つかさ君にはぜひ頑張って650/月を勝ち取ってほしいものです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近よく「鼻とれちゃうよ」ってくらいテーブルの角にこすりつけてる(*_*)

 

 

 

 

 

 

 

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