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『 恵みか災いか 宅建 18 』由利本荘市の家づくり、新築住宅ならプライムハウス 設計・コーディネート/佐々木 真彦

佐々木 真彦

2025.08.05

秋田市の不動産、新築住宅、新築一戸建てならプライムハウスにお任せ!秋田市で安心と信頼の住宅メーカー、ハウスメーカーをお探しならプライムハウスにご相談ください。

 

 

 

 

こんにちは^^

佐々木です

 

 

 

今日は久しぶりの雨!

朝は6時半頃に家を出て出勤してくるのですが

途中酷い土砂降りで、下浜の7号線が一部だけ冠水してました( ゚Д゚)

 

 

 

前を行く車がどれもその冠水箇所を勢いで乗り越えていたので

続いて勢いのみで通り切りました笑

車にダメージ無かったので良かった(;・∀・)。。。

 

 

 

明日以降もしばらく雨予報が続くので

水不足で苦しんでいた農作物には恵みと、

合わせて今日のような一時的な大雨では冠水など

水害にお気をつけいただければと思います!

 

 

 

では、本日の宅建問題ですが

自分の苦手な範囲を書くことで頭の整理に使いたいと思います笑

 

 

 

【問】

そうた君(仮名)はつかさ君(仮名)に650円貸していました。

「絶対返すから!けど、俺極度の人見知りだから知らない人と話せないし、

何があってもそうた君に直接返させてほしい!」と条件を出し、

その旨を特約に入れて書面にて契約を結びました。

 

そうた君は性根が悪なのでそんなつかさ君を面白がって

だいすけ君につかさ君から650円貰っていいよと伝えました。

だいすけ君は「なぜ?」とは思いつつも特別理由は聞かず、

自分宛に返すようにつかさ君に連絡しました。

 

つかさ君は特約まで、しかも書面で結んでいますが、

この場合、極度の人見知りの性格を押し切ってまで

見ず知らずの会いたくもないだいすけ君と連絡を取り、

借りたお金を返さなくてはいけない、、、

 

まるかばつか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去の問題も見てくれた方には簡単かもしれません。

基本つかさ君は可哀想な立ち位置なので「 ○ 」です。

もはや傾向問題です。

 

 

 

実際の問題では「 譲渡禁止特約 」という文言で出てきますが

譲渡禁止特約を結んでいても転得者(だいすけ君)が善意である(知らない)限り

例え重過失(理由を聞けば知ることができた)であっても債権(返してもらう権利)の

譲渡を妨げることが出来ません。

そのため、債務者(つかさ君)は転得者(だいすけ君)に対して

債務の履行(650円を支払うこと)を拒むことはできません(;・∀・)

 

 

 

・・・うん。何のための特約だったのだろう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみに今回の問題は債権の譲渡でしたが、

債務の譲渡(お父さんが代わりに払うよ!とか)の場合は「相手方の承諾」が必要です(/・ω・)/

 

 

 

 

 

 

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