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『 毎年違う感覚を覚えて(´・ω・) 宅建 24 』由利本荘市の家づくり、新築住宅ならプライムハウス 設計・コーディネート/佐々木 真彦

佐々木 真彦

2025.08.20

秋田市の不動産、新築住宅、新築一戸建てならプライムハウスにお任せ!秋田市で安心と信頼の住宅メーカー、ハウスメーカーをお探しならプライムハウスにご相談ください。

 

 

 

 

こんにちは^^

佐々木です

 

 

一昨年から宅建の試験にチャレンジして

今年で3回目・・・

 

 

今日は試験まで残り60日、ちょうど2ヵ月前です( ゚Д゚)

 

 

今でも覚えている感覚として宅建へのチャレンジ初年度は

残り50日になったタイミングで諦めを覚えました。笑

 

 

去年の場合は、残り50日という期間が短く感じ、

今年は逆にすごく長く感じています( ゚Д゚)。。。

 

 

去年は残りの期間で覚え切れない焦燥感のようなものだったのですが

今は今の知識を2ヶ月残しておく大変さを感じていて

いっそのこと早く試験日が来てほしいくらい笑笑

 

 

頭の容量をなるべく空けて、ところてん方式にならないよう

2ヶ月頑張りたいと思いますッッ

 

 

 

 

さて今日は相続した共有財産について

自分が覚えられなくて困ってるので頭の整理のために書きます

 

 

相続に限らず共有物について言えることなのですが

基本的には共有の財産に何かしらの変更行為がある場合は

共有者全員の同意が必要になります(*´ω`*)

 

 

この「基本的には」と書いている例外が試験で狙われやすいので

ここでまとめてみると、以下の場合は共有者の「過半数の同意」で構いません↓↓↓↓↓↓↓↓

 

共有財産が不動産(土地)の場合

○5年以下の土地の賃貸借

○土地が山林で、植栽や伐採を目的とするなら10年以下の賃貸借

 

共有財産が不動産(建物)の場合

○3年以下の建物の賃貸借

 

共有財産が動産(車だとか、高価な壺だとか)の場合

○6ヶ月以下の動産の賃貸借

 

毎回コレを覚えようとするものの、問題に出ると5年だったか3年だったか

頭の中でどれがどれやら分からなくなります(*_*)

 

 

ちなみに保存行為として行なうものは共有者ひとり「単独で出来る」のですが

例えば 草むしりして綺麗にしようとか、侵入者を追い払おうとか、、

以前ひっかけ問題で上手にひっかけられてしまったのが

「 登記の抹消 」

 

 

例題として

共有者A,B,Cがそれぞれ共有持分を有している土地の所有権の登記名義人が

Dであった場合、Dの登記の抹消を求めるためには共有者Aが単独で出来る

まるかばつか

 

 

みたいな問題があったときに

所有権の登記名義人が違う人ってどうゆうこと???

その人の許可は要らない?抹消するのはさすがにひとりじゃダメでしょ

 

 

みたいなイメージを持ってしまったのですが

一般的に多い状況ですと、Dが親で、相続された土地について

所有者が変わっていながら登記していないケースです(;・∀・)

 

 

登記名義人の表記を実際の共有者名義に変更する行為は

「保存の行為にあたる」と解釈されるためひとりでも可能!

ということで 「 ○ 」

出来なそうで出来る例外でした(*´ω`*)

 

 

 

 

 

 

 

ちゃこがまた静かに眠らせてくれない週間にはいりました(;´Д`)

 

 

 

 

 

 

 

 

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