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『 目が赤いのはなぜ 宅建 14 』由利本荘市の家づくり、新築住宅ならプライムハウス 設計・コーディネート/佐々木 真彦

佐々木 真彦

2025.07.29

秋田市の不動産、新築住宅、新築一戸建てならプライムハウスにお任せ!秋田市で安心と信頼の住宅メーカー、ハウスメーカーをお探しならプライムハウスにご相談ください。

 

 

 

 

こんにちは^^

佐々木です

 

 

 

先日朝起きると目が真っ赤。

きっと勉強のしすぎか・・・

いや、思い返してみると寝ている最中に左目を舐められたような???

嫌がって手で目をぬぐった記憶が(´・ω・)。。。

 

 

 

考えたらその手もずっとちゃこが舐めていたので

二重に目に負担があったのでしょう(´・ω・)。。。

 

 

 

犬アレルギーだけは本当に克服したい笑

 

 

 

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今日は自分が勉強していて紛らわしさに調べまくった内容から

宅建知識をご紹介しようと思います。

 

 

 

ここからは専門的なので興味のある方だけどうぞ(/・ω・)/

 

 

 

時効取得に関わる部分で

他人の土地を「 所有の意思をもって 」「 平穏かつ公然に 」

占有し続けると時効完成で所有権を得るのですが、

それが賃貸で占有している場合、当たり前に賃料を払っているので

「 所有の意思がない 」と判断されていつまで借りて占有したところで

時効取得できない。といった基本知識があります。

ただし、時効取得するのが「 所有権 」でなければ話しは別です(*_*)

 

 

 

実際の問題文は小難しく書かれており間違いを誘発するのですが簡単に。

 

 

 

つかさ君(仮名)が持っている貸家がずっと空き家、且つ誰も管理していないので

バレなそうだと思っただいすけ君(仮名)はその貸家を勝手にそうた君(仮名)

貸して、賃料をかすめとっておりました。

実はそうた君は以前その貸家を借りていて部屋中ちいかわだらけにして荒らしていたので

つかさ君はそうた君には二度と貸すまいと思っていましたが

そうた君はこの貸家を占有することで「 賃借権 」を時効取得できるでしょうか。

 

 

 

 (ちなみに賃借権とは借りる権利です)

 

 

 

この場合、

先程とは要件が変わり、「 借りているという意思 」が必要になります。

そのため、賃料を継続してだいすけ君に払っていれば

貸家を時効取得することができるといった結果になります(*´ω`*)

(ちなみに10年の賃料支払い+占有で時効取得)」

 

 

 

「 平穏かつ公然に 」の要件は同様なので

そうた君が「借りてることをつかさ君にバレないようにしよう」

といった認識でいるようなら時効取得できません。

 

 

 

何を取得するのか、所有権?賃借権?

それによって賃料を払っているのがまるかばつか、

勉強している人ほど「 賃料あり=取得できない 」と安易に結びつけそうなので

気を付けていただければと思います(/・ω・)/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お前のせいで目がぁぁぁ目がぁぁぁぁぁあ

 

 

 

 

 

 

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