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『 緊急安全確保発令 …と、宅建 31 』由利本荘市の家づくり、新築住宅ならプライムハウス 設計・コーディネート/佐々木 真彦

佐々木 真彦

2025.09.02

秋田市の不動産、新築住宅、新築一戸建てならプライムハウスにお任せ!秋田市で安心と信頼の住宅メーカー、ハウスメーカーをお探しならプライムハウスにご相談ください。

 

 

 

 

こんにちは^^

佐々木です

 

 

先程警戒アラームが・・・

雨が凄いですねなんて悠長なブログを書いている最中でした(*_*)

危険が予想される地域にいる方はぜひとも安全の確保最優先で、、

(その状況でこのブログを読んでいるとは思えませんが)

 

 

ここからはアラーム前に記載していた内容なので

のほほんとした雰囲気なのはご容赦ください(;´Д`)

 

 

 

 

 

 

 

それでは、今日の宅建知識はこちらッッ

「 規制されている建築材料について 」

つい昨日問題を解いていて知らなかった部分があったので

情報共有として問題を出しますね(/・ω・)/

 

 

【問】

建築材料として使用されることを政令で規制し、

使用してはならないとされているものは「石綿」のみである。

まるかばつか。

 

 

これは知識があれば容易に解ける問題で、

文中にある石綿はアスベスト、そう聞くと規制されているのは

誰でも知っているくらいの内容になるのでは(゚∀゚)?

 

 

他にも

ホルムアルデヒドや、聞き馴染みのないクロルピリホスなど、

建築材料として規制されています

 

 

 

 

 

なので正解は「 × 」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と、思ったのですが「 ○ 」・・・( ゚Д゚)。。。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正確には石綿(アスベスト)は一切使用することは出来ませんが

ホルムアルデヒドは発生量を抑えるために使用面積が制限、

また、クロルピリホスは居室を持つ建物に禁止されているだけで

居室のない車庫や倉庫では禁止までされていないので

「使用してはならないとされているものは」という問いでは

石綿(アスベスト)しかないといったひっかけでした(*´Д`)

 

 

○○のみ、と言われるとそんなはずない!と対抗したくなるやつ・・・

 

 

なるほどなと思いつつ、いじわるで悔しい!!!!!

 

 

使用が制限されているのは、といった表現なら×になるので

問題文をよく読んで対応しようと思います(/・ω・)/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chako…*

 

 

 

 

 

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