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『 19 宅建 39 』由利本荘市の家づくり、新築住宅ならプライムハウス 設計・コーディネート/佐々木 真彦

佐々木 真彦

2025.09.30

秋田市の不動産、新築住宅、新築一戸建てならプライムハウスにお任せ!秋田市で安心と信頼の住宅メーカー、ハウスメーカーをお探しならプライムハウスにご相談ください。

 

 

 

 

こんにちは^^

佐々木です

 

 

宅建試験まで残り19日です( ゚Д゚)

苦手分野だと把握していながらまだ詰め切れていない単元が

今思い浮かぶだけでも5,6個あります。。。

 

 

とりあえず弱点を無くして本番に挑むために

この数日のうちに集中的に勉強しようと思います(*´Д`)

 

 

ちなみに昨日は市販のTACあてる直前予想模試を解いてみました!

 

 

合格点には達していたので初見問題にしては頑張れたほうか・・・

ただ満点を目指すように言われる宅建業法で未だに点を落としてるのが

唯一の不安材料です(´Д⊂ヽ

 

 

どんなに苦痛でも試験までの残り僅かな時間しか勉強出来ないので

悔いが残らないようにやり遂げようと思います(/・ω・)/

 

 

さて、本日の宅建知識を☆

 

 

報酬額計算の問題でつまづきがちなので最近おさらいしましたが

テキストでよくある説明文から(´・ω・)

 

 

「双方媒介を受けた宅建業者は居住用賃貸住宅では双方から0.5ヶ月分、

店舗用建物では双方の合意なく一方から1.0ヶ月分の報酬を受け取れる」

と書いてあることが多いのでそのせいで勘違いしてしまっていたのですが

店舗用(事業用)に限らず、居住用賃貸住宅以外は全て一方に請求出来ます( ゚Д゚)

 

 

これ勘違いしていたのは自分だけ???

最近解いた問題だと「 居住目的で賃貸する宅地 」の場合の報酬額計算で、

賃貸住宅ではなくて「 宅地 」が対象になるので一方に1.0ヶ月分請求できるとのこと。

 

 

言い回しも分かりずらいし出題者の性格の悪さが滲み出てます(´・ω・)

今年で合格してもう二度と宅建のテキストを開きません!!!(固い意志

 

 

 

 

 

 

 

ちいさく前ならえ

 

 

 

 

 

 

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