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『 ~借地借家法から~ 宅建 6 』由利本荘市の家づくり、新築住宅ならプライムハウス 設計・コーディネート/佐々木 真彦

佐々木 真彦

2025.07.10

秋田市の不動産、新築住宅、新築一戸建てならプライムハウスにお任せ!秋田市で安心と信頼の住宅メーカー、ハウスメーカーをお探しならプライムハウスにご相談ください。

 

 

 

 

こんにちは^^

佐々木です

 

 

 

日々タリーズでの勉強をがんばっています(*_*)

毎日のように通うと毎日のようにいるお客さんを覚えます

恐らく自分も同じように思われているだろうなぁと思いつつ

ひたすら本日のコーヒー(330)で数時間過ごしてます笑

 

 

 

さて、本日は借地権のあたりから(/・ω・)/

実は頭ごちゃごちゃして自分自身苦手な範囲です…

 

 

 

宅建では借地借家法という借りる人にひたすら優しい法律が

重要なポイントして存在します(;・∀・)

一度借りたら貸してる側が返してほしくてもなかなか返してもらえないのでは、、

と思うような様々な制度が設けられているので

自分は悩む選択肢があると借りてる側が有利なほうを選びがちです(;´Д`)

 

 

 

その中で少し意外だった点をひとつ(/・ω・)/

 

 

 

【問】

居住用の建物所有のために土地を30年借りる契約を結んでいるそうた君(仮名)がいました。

そうた君はそこに建物を建てたのですが半年もせずに全焼してしまったので

契約の解約を申し込みました。中途解約出来るかどうか。

 

 

 

借りている人のことを考えたら家が全焼してしまって可哀想だし

また建てたらいいじゃん?なんて厳しすぎるので出来ると思ったのですが

「あくまでも借りたのは土地であり建物ではない」ので

解約することが出来ない(もちろん貸した側の承諾があれば別)

 

 

 

なかなか厳しい気がするなぁとも思いましたが

そうた君の話しなので他人事だと思って覚えます(*_*)

 

 

 

ただ、この契約が30年借りて、更に住み続けたいことを理由に

「更新した後」の30年であれば解約出来るそうです(;・∀・)

 

 

 

実際のところは分かりませんが

「まぁ30年も住み続けて賃料も払ってるし、

状況からして解約してやらないとさすがに可哀想だよな」

とでも思ったのでしょうか…

むしろそうゆうストーリーだと思って覚えることにしました笑

 

 

 

ちなみにそうた君は借りている側で借りる権利(賃借権)を持っているのですが

この賃借権を別の誰かに譲渡することは出来ます。

このときそうた君は貸してくれている土地の所有者に

「つかさ君(仮名)に譲渡するけどいい?」と承諾をもらう必要があるのですが

土地の所有者から「誰だか分からないけどなんとなく嫌」と拒まれた場合、

裁判所に申立てをして、承諾に変わる許可をもらうことが出来るそうです(*´ω`*)

 

 

 

(拒む正当な理由がない場合に限ります)

 

 

 

持っている人が嫌がってるのに有無を言わさないあたりが

借りる人有利すぎて面白いです(;・∀・)

問題でよく出るひっかけとして「裁判所につかさ君が申立てる」構図を出してきますが

申立てを行なうことが出来るのは現在借りてるそうた君なので注意しましょう(/・ω・)/

 

 

 

 

 苦手な範囲でうまくまとめられず長くなりましたが伝わりますように(*_*)笑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※補足として

「あくまでも借りたのは土地であり建物ではない」ので解約することが出来ない

と書いたとおり、「借りたのが建物」であれば即解約できるので

この人は何を借りたんだろうって視点が大事ですね(´・ω・)フムフム

 

 

 

 

 

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