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『 ~相続できるのはどこまで?~ 宅建 9 』由利本荘市の家づくり、新築住宅ならプライムハウス 設計・コーディネート/佐々木 真彦

佐々木 真彦

2025.07.15

秋田市の不動産、新築住宅、新築一戸建てならプライムハウスにお任せ!秋田市で安心と信頼の住宅メーカー、ハウスメーカーをお探しならプライムハウスにご相談ください。

 

 

 

 

こんにちは^^

佐々木です

 

 

 

今日も暑すぎて空気がモワッツしてると発言したら

どうゆう意味?と聞かれました。

なんとなく分かりそうなものですよね(´・ω・)。。。

 

 

 

さてさて今日の宅建のお勉強!

今日は相続について。

尊敬する棚田行政書士が例にあげていて分かりやすかったので

家計図が頭に入っているであろうサザエさん一家を例にします(/・ω・)/

 

 

 

サザエさん一家の家系図がこちら

 

 

 

 

今回仮に波平さんが亡くなったときに誰に相続されるのか、

ということを考えてみたいと思います(*´ω`*)

 

 

 

現状波平さんが亡くなった場合、

配偶者であるフネさんに相続財産の1/2

子供であるサザエ、カツオ、ワカメに1/6ずつ相続されます(゚∀゚)

 

 

 

ここでもしもサザエさんが先に亡くなっていたら

サザエさんの子供、波平の孫にあたるタラちゃんが相続され、

これを代襲相続と呼びます(*´ω`*)

 

 

 

じゃあ問題のために一気にカツオもワカメもフグタ家全員

亡くなったときのことを想定しましょう(゚∀゚)

 

 

 

子や孫のいなくなった波平さんの相続財産は

兄妹であるなぎえさん(名前知らなかった)にも相続されることになるのですが

そのなぎえさんも亡くなっていた場合、

同じように代襲相続されてノリスケさんに相続が移ります(゚∀゚)

(たくさんの方を亡くなったことにして申し訳ない)

 

 

 

ここでタラちゃんに対する代襲相続と

ノリスケさんに対する代襲相続には大きな違いがありまして

タラちゃんの場合はタラちゃんに子供が出来ていたら

タラちゃんが仮に亡くなっていた場合でも更に子に、孫にと代襲相続されるのですが

一度兄妹間に相続されたノリスケさんへの代襲相続は

その子のイクラちゃんまでは代襲相続されません(´・ω・)

 

 

 

サザエさん家系図を思い浮かべて

「波平が死んでも相続はノリスケまで」と考えるようにすると

間違いが減りそうって話しでした(/・ω・)/

 

 

 

 

 

 

 

 

 (石田フネさんだったんだ(´・ω・)。。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごはんの匂いするけどどこにあるか分からない子(*´ω`*)

 

 

 

 

 

 

 

 

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