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こんにちは^^
佐々木です
たつき諒さんの予言( ゚Д゚)
当たったとか当たってないとか様々騒がれてましたね・・・
ノストラダムスの大予言のときもそうでしたが
何をもって当たったと言うのか難しいところもありつつ、
そういった予言があることで生活を見直したり
災害に目を向けていたりと良い面にも働いている気がします( ゚Д゚)
昨日ブログで書いたとおり、今日で宅建試験まで残り80日です!
カウントダウン10日区切りで予想模試を受けることにしているので
今日は模試でこれまでの勉強の成果を確認したいと思います(^^)/
さて、本日の宅建知識(/・ω・)/
秋田県では少なそうですが大きなマンション等ですが
区分所有建物という建物自体が大きな町みたいなものなので
それぞれの権利や管理規約、集会などが必要になります( ゚Д゚)
基本は管理者が集会の開催を少なくとも年1回行ない
そのマンションに住んでいる人の数(区分所有者)と
世帯毎の投票権(議決権)の数でそのマンション独自のルールをつくります(*^^*)
基本的には
軽い内容で区分所有者、議決権それぞれ過半数、
重い内容だと区分所有者、議決権それぞれ3/4
の数だけ集まらないと決定しません(;・∀・)キビシイ
軽い例だと
廊下の電気に虫が集まるから集まりずらいLED照明に変えましょうとか
重い例だと
今までダメだったけど希望もあるしペット可にしません?とか
ちなみに重い例の最上級が老朽化激しいから建て替えよう、で
これは4/5の区分所有者、議決権が集まらないと出来ません(*´ω`*)
もうひとつ例外的に管理者以外の人(一般の住人)が周りに声をかけて
1/5の同意を集めると同じように集会を開けます。
今までの中でも一番少ない同意でいいのは
「ろくな管理もしない管理者を退任させる」ことが出来るように認められているそうです・・・
世知辛い世の中( ゚Д゚)
こう暑くちゃ散歩連れていけなーい(´;ω;`)。。。
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