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こんにちは^^
佐々木です
昨日からの雨、酷いですね・・・(;´Д`)
唐突なゲリラ豪雨が瞬間的に発生したり怖すぎる・・・
由利本荘市に大雨警報が出ていたのでツマ子に確認しましたが
一応今のところは問題無さそう。。皆様もお気をつけください・・・
とりあえず冠水で家に帰れません!!
みたいなことが起きないように今日はタリーズ勉強おやすみかな(*_*)
本荘まで戻ってからちゃんと勉強時間設けます!!!
(それが出来ないからタリーズ籠ってるんだけども)
さて、今日の宅建知識です(/・ω・)/
未だに納得いっていませんがとりあえず覚えたこととして
ひとつご紹介しようと思います。
停止条件付きの契約というものがありまして、
例えば今住んでいる家が売れたら新築するね、とか
宝くじ当たったらその壺買ってあげるよ、とか
次の試合でホームランを打ったら手術を受けてくれ、とか
条件が成立しないと成約しない契約です(´・ω・)
この停止条件ではそもそも達成することのない内容が
含まれていると契約自体がそもそも無効になります。
上の例で言うと、ホームランもなにもサッカー選手だったとか
達成するわけがない場合が「無効」となります。
ここまではいいんです。
全然納得できたのですが
似たようなもので、原始的不能というものがありまして、、、
これも契約時にそもそも無理というものなのですが、
停止条件は成立するための条件が不可能なものに対して
原始的不能は目的自体が達成できない場合です(*_*)
分かりやすく例で言うと
家を売ってあげるよ、と言ってるけど昨日家が全焼してたりとか、
家を売ってあげるよ、と言ってるけどホームレスとか、
そもそも無理じゃん!って場合です。
内容としては結局は停止条件の場合と同じような気がするのですが
この場合は無効にならず、「契約自体は有効」となります。
一体なぜなのか、ChatGPTも納得する答えをくれません。
とりあえずそうゆうものだと暗記して理解できる日が来ることを望みます(*_*)
雷こわくてぷるぷるしてるちゃこさんに会いに帰ろうッッ
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