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こんにちは^^
佐々木です
以前妻がハンドメイド系のフリマに参加予定とお伝えしておりましたが
いよいよ今週末の日曜日に本番です(/・ω・)/
色々と試行錯誤を繰り返しているのを見ていたので
うまくいけばいいなと思いつつ、コミュ障寄りなので心配も笑笑
色んな服装をしたウサギが大量につくられていて
見ているだけですが楽しいです(゚∀゚)
当日この子達をお迎えしてくれる人がどれくらいいるか・・・
自分は最初と途中少しだけ顔を出そうかと思います(*´ω`*)
一応由利本荘市で行われる「産直」イベントなので
気になる方は遊びに行ってあげてください笑
ちなみに小さな小さな手袋のチャームも用意してます!
クオリティは保証しますのでお楽しみに(/・ω・)/
さて、今日は何の宅建知識をご紹介しようか、、、
気がつくともう33回目にもなりネタ切れ感満載です( ゚Д゚)
悩みましたが今回は「賃貸人と転借人の関係について」
賃貸人はアパートの大家さん、
転借人は何かと言うと、そのアパートを借りている人(賃借人)が
自分が賃借しているアパートを又貸ししているような状態です(^^♪
え?そんなことしていいの?
と最初は思いましたが大家さんからしたら住んでいる人が異なるだけで
民法上も特に問題ないそうです(*´ω`*)
では、元々の大家さんと転借人はどういった関係にあるのか、
また例え話で失礼しますm(__)m
例えば、大家さんをそうた君(仮名)、そうた君のアパートを借りているつかさ君(仮名)、
そのつかさ君から更にアパートを借りているあおいちゃん(仮名)がいたとして、
あおいちゃんは住んでいるうちに経年劣化で壊れそうな階段が怖くて
そうた君に「危ないから直して」とお願いしたところ
「ぼくはつかさ君に貸しているのであって貴方に関係ないでしょ」と断られました。
つかさ君に言っても、つかさ君は極度の人見知りでそうた君と
連絡を取り合ってくれません。
あおいちゃんは泣き寝入りするしかないのでしょうか、、、
正解は「 × 」
転借人は賃借人と同等の権利を持つとされているので
あおいちゃんはそうた君に請求することが出来るし、
何も動かないようなら自分で補修して、そうた君にその費用の請求もできます。
では次に、
つかさ君が極度の人見知りでそうた君との賃貸契約上の会話も嫌になったので
もう賃貸契約を解除しようかな、とそうた君と話します(合意解除)
この場合、つかさ君から借りている状況のあおいちゃんは
ただの人見知りが原因でアパートを追い出されてしまうのでしょうか、、、
正解は「 × 」
普通に考えてもさすがに可哀想だし守られる立場ですよね(*´ω`*)
そうた君はこの合意解除を理由にあおいちゃんに出て行けとは言えません。
極度の人見知りが悪化し、連絡も取らないしお金も払わなくなったつかさ君。
大丈夫だろうか、心配する声もあがる中、
そうた君だけはお金が入ってこないので憤慨。
あおいちゃんは「もう絶対に貸さない!出て行ってくれ!」
と言われ、素直に応じるしかないのでしょうか、、、
正解は「 △ 」
(○×じゃなくてごめんなさい)
正確には、今回の場合にはお金が支払われないそうた君が弱い立場で
民法で守ってあげたいので、出ていくよう請求できます。
あおいちゃんは引越し等に見込まれる6ヶ月の期限をもって退去しなければなりません。
ただし、どうしてもあおいちゃんはここに住みたいと、
階段はボロボロだけど他は満点で出ていきたくない!といった場合、
そうた君がつかさ君から支払われている賃料、
もしくは、つかさ君があおいちゃんから支払われている賃料のうち、
安いほうの金額をそうた君に支払うことで住み続けることが出来ます(゚∀゚)
民法ではそれぞれの立場を考えて
弱い人、可哀想な人を守る仕組みが出来ていますよね(´・ω・)
難しい単元だけど勉強するのはちょっと楽しいですv
珍しく怒ったような顔したちゃこさんが撮れました(;・∀・)
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