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『 嬉しすぎる頂き物( ;∀;) 宅建 38 』由利本荘市の家づくり、新築住宅ならプライムハウス 設計・コーディネート/佐々木 真彦

佐々木 真彦

2025.09.24

秋田市の不動産、新築住宅、新築一戸建てならプライムハウスにお任せ!秋田市で安心と信頼の住宅メーカー、ハウスメーカーをお探しならプライムハウスにご相談ください。

 

 

 

 

こんにちは^^

佐々木です

 

 

先日頂き物でフルーツの詰合せが我が家に届きました(/・ω・)/

 

シャインマスカット×1/桃×2

 

ブドウはそんなに好きだとか思って食べたことないですが

シャインマスカットってなんであんなに美味しいのだろう・・・

 

 

妻ともったいないから半分食べて明日に回そうとか言ってたのに

気がついたら1晩で無くなってしまってました(´・ω・)

 

 

シャインマスカットは犬にとって毒なので

桃はちゃんとちゃこと分け合って美味しく頂きました♪

こんな豪勢な頂き物ありがたい限り・・・(´;ω;`)

 

 

さて、宅建試験まで残り25日となりました・・・

近くなり怖くなってきましたがこの時期は覚えたことが忘れる前に試験なので

受験生にとってのボーナスタイム!

頑張らなきゃと思いつつ昨日は寝落ちしてしまってあまり捗らず、

挽回するためにも今日から気持ち引き締めます( ゚Д゚)!!

 

 

今日の宅建知識は出題率がめちゃくちゃ高いのに

紛らわしすぎて覚えづらい35条書面と37条書面で(/・ω・)/

ちなみに35条書面が重要事項説明書、37条書面が契約書

それぞれに記載しなければならないことを問われます。

 

 

 

 

その中のひとつ、

「保証保険契約の締結と資力確保措置についての定め」と

「契約不適合責任についての定め」が紛らわしすぎる(´Д⊂ヽ

 

 

 

 

まずは「保証保険契約の締結と資力確保措置についての定め」について

これは売る側が提供した住宅等に契約不適合、つまり欠陥があったときに

その賠償請求に備えた保険や保証金の供託はありますか?

といった内容になってます(*´Д`)

 

 

これは35条書面(重要事項説明)においては

保険又は保証金供託といった資力確保措置を定めるかどうかは必ず記載

また定めるのであればその措置の概要が説明事項です。

 

比較して37条書面(契約書)では

定めていないのであれば記載する必要はないが、

定めているのであればその措置の内容が記載事項になっています(´・ω・)

 

 

 

 

 

次に「契約不適合責任についての定め」について

「あれ?さっきも契約不適合についての定めじゃなかった?」

と思われた方、私と同じ思考回路です(´Д⊂ヽだから覚えにくい笑

 

 

契約不適合責任についての定め、と言われたら

例えば契約不適合があった場合、当社では10年間何でも保証します!!とか

契約不適合に気がついてから2年以内に通知してね!!とか

特約を定める内容になっております。

宅建でよく出てくるのは「 引き渡ししてから2年間 」ですね(*´Д`)

 

 

これは35条書面(重要事項説明)では記載事項ではありません。

なぜか、、、そこは触れても納得できないのでここでは触れません笑

 

比較して37条書面(契約書)では定めるのであれば記載です( ゚Д゚)

 

 

 

 

 

言葉が難しかったり、言い回しがいじわるで

読んでもどっちのことを言っているのか分からないパターンすらあるので

せめてそれぞれの違いと書面ごとの比較は覚えておく必要がありそうです(*´Д`)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chako…*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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