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『 宅建の問題解いてみよう 』由利本荘市の家づくり、新築住宅ならプライムハウス 設計・コーディネート/佐々木 真彦

佐々木 真彦

2025.06.27

秋田市の不動産、新築住宅、新築一戸建てならプライムハウスにお任せ!秋田市で安心と信頼の住宅メーカー、ハウスメーカーをお探しならプライムハウスにご相談ください。

 

 

 

 

こんにちは^^

佐々木です

 

 

 

今日からなんとなく宅建試験の勉強した内容で

気を付けたほうが良さそうな内容を紹介していこうと思います(/・ω・)/

自分の頭の整理にもなるし試験を控えている方もぜひ見てください!

 

 

 

今日は権利関係から(´・ω・)

 

 

 

【問】

つかさ君(仮名)は自分の土地をだいすけ君(仮名)に売却の代理を依頼しましたが、

気が変わり、やっぱやめたと代理権を消滅させました。

にも関わらず、だいすけ君が土地をそうた君(仮名)に売った場合(無権代理)、

つかさ君はそうた君に土地を引渡さなければならないかどうか

 

 

 

 

なんと悪い奴だ、だいすけ君。

 

 

 

 

この場合、

そうた君がこの事情を全く知らない(善意無過失)の場合、

そうた君に土地を引き渡す責任を負う場合があります(*_*)

 

 

 

え、つかさ君が可哀想。。。

と思いますが、全く事情を知らないそうた君よりも

そんな人間に代理権を渡したつかさ君に過失割合があるという判断です。

 

 

 

逆にそうた君が知っていた場合(悪意)

もしくは知ることが出来た場合(善意有過失)には

つかさ君は引き渡す必要はありません(´・ω・)

 

 

 

ちなみにつかさ君がそうた君に売られたことを知り、

あ、売ってあげてもいいかなと承認すると(追認)

その時点ではなく、「だいすけ君が売った時点から」

遡ってその効力が発生するのでひっかけに注意(/・ω・)/

 

 

 

 

更にちなみに

つかさ君可哀想なままで納得いかない人もいるかもしれませんが

もちろんそれによって損害を受けたつかさ君はだいすけ君に対して

損害賠償請求等はできますのでご安心ください(*´ω`*)

 

 

 

 

権利関係の問題は言葉自体が難しかったり、

その場の状況を読み取れないと解けない問題が多くて嫌いです(;´Д`)

噛み砕いて理解に努めます(/・ω・)/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S.

あくまでも仮名です

 

 

 

 

 

 

宅建試験の申し込みは7月1日から!!

 

 

 

 

 

 

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