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こんにちは^^
佐々木です
明日は月に一度の仁井田朝市です(゚∀゚)
天気も良さそうなのですごく楽しみ♪
私も入口付近でうろちょろしている予定なのでよろしくお願いしますv
前回の朝市につづいて和菓子の「よし成」さんが出店くださいます(゚∀゚)
先日の妻のフリマ出店の際にも隣りによし成さんがいたので
くるみ大福やとうもろこし大福など色々購入させていただきました♪
どれもこれも美味しい・・・
見たら今回はイチジク大福もあるようなので売り切れる前に購入しようと
今から狙っています(*´ω`*)♪
さて、本日も宅建知識をご紹介☆
民法の問題は難しい言葉が多くて言葉の意味を把握していないと
解答に悩む場面が多くあります(*´Д`)
ということで今日も最近解いた問題でつまづいたところをご紹介!
【問】
つかさ君(仮名)はそうた君(仮名)の借家を借りて占有していました。
そこに現れただいすけ君(仮名)はつかさ君に対して
「この借家をそうた君から買ったよ」
とウソをつき、つかさ君に出ていけと言いました。
口が上手くて地元でも有名なだいすけ君、
つかさ君はそのウソをすっかり信じ込んでしまいました。
でも大丈夫、つかさ君は実家が近いんです。
「わかったよ。長男だから我慢するよ。」
そう言ってだいすけ君に借家を引き渡しました。
それを後から知ったそうた君、
そうた君は借家の占有を奪っただいすけ君に対して
占有回収の訴えをすることが出来るでしょうか。
今回のつまづいたポイントである「 占有回収の訴え 」
これは「 占有を奪われた場合 」にのみ認められます(´Д⊂ヽ
では今回は民法上で奪われたと言えるのか、
騙されたとしても「つかさ君は自ら進んで引き渡した」ので
占有回収の訴えは出来ない、正解は「 × 」となります。
この場合出来ることとしては
詐欺を理由としてつかさ君がだいすけ君との契約の取消して、
その後、そうた君がつかさ君の取消しを根拠に建物の明渡しを求めることが出来ます。
この問題が「占有回収の訴え」が出来るか、ではなく
「建物の明渡しを求めること」や「損害賠償請求」であれば「 ○ 」ですが
言葉の意味や理解が足りないと解答出来ないようにされているのが
何とも憎たらしいと思ったのでご紹介でした(*´Д`)
朝早起きで起こすくせに布団から出ようとすると抱っこされるまで動かない子
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