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こんにちは^^
佐々木です
今日は10月9日。
宅建試験まで残り10日です( ゚Д゚)
ついにここまで近くなったかあ・・・
昨日休みを利用して試験前は最後(かな?)の
初見問題の予想模試を解きました!
結果はこちら☆
権利 12/14
法令 8/8
税 2/3
業法 19/20
免除 3/5
合計 44/50🌸
免除科目で見たことない質問を食らい2点落としたのが大きいですが
何とか合格点は取れたので上々(/・ω・)/
かといって正直不安です・・・
試験本番にいると言われる悪魔に出逢うことのないよう
最後の最後まで気を抜かずに頑張りたいと思います
普段なら保身に走って絶対に宣言しませんが・・・
今 年 で 必 ず 合 格 し ま す ッ ッ ( ゚Д゚)!!!!!!( 宣 言 )
さて、今回も宅建知識をまとめておこうかと(/・ω・)/
貸したお金と借りたお金があったときに相殺できるかどうか、
問題にもよく出るのに考え方がややこしかったり苦手意識の強い方も
たくさんいるのではないでしょうか(´Д⊂ヽ←自分もです
なので今回は相殺の問題についての考え方をまとめたいと思います!
ルール①
基本的に貸しているお金、借りているお金で相殺、といったように
同じ「 金銭 」というカテゴリーでしか相殺は出来ません。
ルール②
借りているお金であれば特に気にしなくていいですが
貸しているお金については弁済期(つまり返済期限)が到来しているか。
弁済期になっていないものを相殺しようとしても
相手からしたら「月末まで返さなくていいはずでしょ!?」
といった期限の利益を失うことになるのでそれはNG(*´Д`)
逆に借りているお金であれば自分が期限の利益を放棄するだけなのでOKです。
ルール③
仮に時効を迎えて消滅したとしても、
消滅する前に①②の条件を満たして相殺できる期間があった場合、(相殺適状)
時効消滅した貸したお金をもって相殺できる(/・ω・)/
※問題ではよく抵当権や差押えを出してややこしくしてきますが
常に「相殺できる期間」があったかどうかだけ見れば問題なし!
ルール④
特殊な場合として自動車事故を起こしてしまい相手が被害者の場合、
不法行為については加害者側から相殺を申し込めません(´・ω・)
被害者であれば事故前にあった借金に対して損害賠償を相殺可能です。
大体はこの四つのルールを元に考えれば相殺は怖くない!はず!
ここにこうしてまとめることで自分も頭の中で整理できます(*´ω`*)
試験まで走り続けるぞおおおおおお
たまに他の家の子見ると思うけどちゃこってダックスの中でも足短い・・・?
あ、女の子なのに失礼なこと言いましたごめんね
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