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こんにちは^^
佐々木です
今日はふと目覚めたら朝の4時半
目の前には一緒に枕を使って寝ているのに
目はぱっちり開けてずっとこっちを見ているちゃこ(笑)
可愛すぎて目が覚めたので
布団の中でずっとちゃこと遊んで過ごして
最高の寝起きでした(/・ω・)/早起キシスギタ
さてさて今日も宅建問題を(*´ω`*)
【問】
つかさ君(仮名)は自宅の敷地境界に塀を立てたいと思い
株式会社浅野組(仮名)と契約、無事に塀を作ってもらいました。
ある日、あおいちゃん(仮名)が呑気に散歩していると
つかさ君の家の塀が急に倒れてきて潰されました。
この塀の施工について、株式会社浅野組が故意に
耐久性の著しく低い不法な塀を立てていた場合だとしても
たらたらと歩いてるところ不運にも潰されたあおいちゃんは
株式会社浅野組に賠償請求することができない。
まるかばつか
正解は 「 ○ 」 です(*_*)
株式会社浅野組に損害賠償請求出来るのは実質的な契約を
行なっている当事者であるつかさ君になります(´・ω・)
当事者間にないあおいちゃんは請求できません。
工作物責任は所有者、もしくは賃貸で占有している当事者が
まずは第一責任者となり、帰責事由(悪いところ)が当事者になければ
当事者から施工者に対して損害賠償請求したり、
賃貸を借りている方であれば大家さんを第二責任者とする形になります(´・ω・)
つまり今回は所有者としてつかさ君が第一責任者、
あおいちゃんが損害賠償請求する相手方はつかさ君になります(*_*)
その際、帰責事由があるかないかといった判断をするわけですが
今回の例で言えば塀が倒れそうになっていることに気がついていながら
何もせずに普段過ごしていたのであれば過失有りと見なされるので
(これは賃貸でも同じなのでアパートに住んでいる人も同様)
日頃から事故等が起きないように気をつけていたということが
必要な条件となります。
塀がある家に住んでいる人は
あおいちゃんに請求されないようご注意ください(/・ω・)/
お布団でごろごろぉーーごろごろぉーー」
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