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こんにちは^^
佐々木です
ここしばらく宅建の問題を載せていますが
今年は自分の周りで宅建を受ける方が多くいます(*_*)
会社の同僚だけでなく身の回りに一緒に受ける方がいるので
一緒に頑張ろう!みたいな雰囲気もありつつ、
相対評価の試験なのでみんながライバル・・・(;´Д`)
全体の上位15%に残れるよう頑張りますッッ
今日は法規のところから、
すごく紛らわしい語句の自分なりの区別の仕方をご紹介(/・ω・)/
(自分で考えた覚え方なので認識の間違いとかあればごめんなさい)
まずは特別用途地区と特定用途制限地域
もう似たような名前で紛らわしいことこの上なし。
問題でもよくすり替えてひっかけようとしてきます(*_*)
それぞれどういった内容なのか、比較した要点だけ記載すると
○特別用途地区
現在の用途地域(この土地はこんな建物が建てられますよみたいな区分け)に
補足して、用途地域の制限を更に制限かけたり、緩和できたりします(´・ω・)
○特定用途制限地域
用途地域の指定が無い地域で、これだけは制限かけておきたいなと
思う特定の用途だけ制限をかけることができます(´・ω・)
緩和は出来ません(´・ω・)
この2つの内容をただ頭に詰め込むと
いざ問題に出たときごちゃごちゃになってしまいますよね・・・
そこで覚え方として
「特別」に用途地域の制限だけじゃなくて緩和もしていいよ(/・ω・)/
とこの文言だけ頭に入れておくと
「特定」と間違うこともなく、
用途地域がある地域に制限と緩和が出来ることも分かるので
仮に問題で「特定用途制限地域」が出たときも「特別」じゃないほうだから
用途地域のない地域にかけられる制限だな(/・ω・)/と分かります
この方法を取ってからすり替え問題を間違えなくなったので
宅建を受ける方は良かったら参考にしてください(*´ω`*)
ちなみに特別用途地区は、基本的には地方公共団体が自由に決められますが
「緩和」だけは無秩序な土地形成を防ぐ目的から
「国土交通大臣」の承認が必要になるので知識プラスワン(/・ω・)/
昨日から顔まわりをかゆがってるみたいで少し心配(´・ω・)。。
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