STAFF BLOG

スタッフブログ

『 ~紛らわしい語句の覚え方~ 宅建 10 』由利本荘市の家づくり、新築住宅ならプライムハウス 設計・コーディネート/佐々木 真彦

佐々木 真彦

2025.07.17

秋田市の不動産、新築住宅、新築一戸建てならプライムハウスにお任せ!秋田市で安心と信頼の住宅メーカー、ハウスメーカーをお探しならプライムハウスにご相談ください。

 

 

 

 

こんにちは^^

佐々木です

 

 

 

ここしばらく宅建の問題を載せていますが

今年は自分の周りで宅建を受ける方が多くいます(*_*)

会社の同僚だけでなく身の回りに一緒に受ける方がいるので

一緒に頑張ろう!みたいな雰囲気もありつつ、

相対評価の試験なのでみんながライバル・・・(;´Д`)

全体の上位15%に残れるよう頑張りますッッ

 

 

 

今日は法規のところから、

すごく紛らわしい語句の自分なりの区別の仕方をご紹介(/・ω・)/

(自分で考えた覚え方なので認識の間違いとかあればごめんなさい)

 

 

 

まずは特別用途地区と特定用途制限地域

もう似たような名前で紛らわしいことこの上なし。

問題でもよくすり替えてひっかけようとしてきます(*_*)

 

 

 

それぞれどういった内容なのか、比較した要点だけ記載すると

○特別用途地区

現在の用途地域(この土地はこんな建物が建てられますよみたいな区分け)

補足して、用途地域の制限を更に制限かけたり、緩和できたりします(´・ω・)

 

 

 

○特定用途制限地域

用途地域の指定が無い地域で、これだけは制限かけておきたいなと

思う特定の用途だけ制限をかけることができます(´・ω・)

緩和は出来ません(´・ω・)

 

 

 

この2つの内容をただ頭に詰め込むと

いざ問題に出たときごちゃごちゃになってしまいますよね・・・

そこで覚え方として

「特別」に用途地域の制限だけじゃなくて緩和もしていいよ(/・ω・)/

とこの文言だけ頭に入れておくと

「特定」と間違うこともなく、

用途地域がある地域に制限と緩和が出来ることも分かるので

仮に問題で「特定用途制限地域」が出たときも「特別」じゃないほうだから

用途地域のない地域にかけられる制限だな(/・ω・)/と分かります

 

 

 

この方法を取ってからすり替え問題を間違えなくなったので

宅建を受ける方は良かったら参考にしてください(*´ω`*)

 

 

 

ちなみに特別用途地区は、基本的には地方公共団体が自由に決められますが

「緩和」だけは無秩序な土地形成を防ぐ目的から

「国土交通大臣」の承認が必要になるので知識プラスワン(/・ω・)/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨日から顔まわりをかゆがってるみたいで少し心配(´・ω・)。。

 

 

 

 

 

 

秋田市の不動産、新築住宅、新築一戸建てなら、安心と信頼の住宅メーカー、ハウスメーカーにお任せ下さい!

秋田市の家づくり、新築住宅なら株式会社プライムハウス
所在地:〒010-1421 秋田市仁井田本町3丁目1232
電 話:018-893-4466
ブログ担当:佐々木

MENUCLOSE